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成年後見の審判後、抵当権設定

2013年7月31日

成年後見制度で裁判所の許可が必要なものは・・・

① 居住用不動産の譲渡

② 居住用不動産の賃貸、賃貸借の解除又は

③ 抵当権の設定

④ 使用貸借契約の解除

⑤ 不動産質権の設定等

となり、抵当権の設定も家庭裁判所の許可が必要となります。

勝手(家庭裁判所の許可を得ず)に、上記の行為をした場合には、無効となります。

抵当権の設定行為は、被後見人の生活に支障をきたす行為だという位置づけ!

結構必要書類も多くなります。この際に抵当権設定契約書(案)も同時に提出しな

ければならないので、まだ、実行されていない状態で銀行から頂くのでなかなか

難しい作業です。理由書もキチンと別紙で作成する方が良いと思われます。

結構、初めてでは大変な作業です。

何かご不明点などあれば何なりとお尋ね下さい。


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