成年後見の審判後、抵当権設定
2013年7月31日
2013年7月31日
成年後見制度で裁判所の許可が必要なものは・・・
① 居住用不動産の譲渡
② 居住用不動産の賃貸、賃貸借の解除又は
③ 抵当権の設定
④ 使用貸借契約の解除
⑤ 不動産質権の設定等
となり、抵当権の設定も家庭裁判所の許可が必要となります。
勝手(家庭裁判所の許可を得ず)に、上記の行為をした場合には、無効となります。
抵当権の設定行為は、被後見人の生活に支障をきたす行為だという位置づけ!
結構必要書類も多くなります。この際に抵当権設定契約書(案)も同時に提出しな
ければならないので、まだ、実行されていない状態で銀行から頂くのでなかなか
難しい作業です。理由書もキチンと別紙で作成する方が良いと思われます。
結構、初めてでは大変な作業です。
何かご不明点などあれば何なりとお尋ね下さい。