借地権、相続
2013年7月17日
2013年7月17日
借地権の相続というのは、借地権というのは通常債権ですので、民法上債権といわれてるものですから、要は権利でしかなくて、登記もされていません。
しかし、日本の民法上であれば、借家人、借りて住んでる人、借家人というか、借地人というのは非常に強い権利があるんですね。
ですから、だいたい、例えば、地域にもよりますが、借地人の権利っていうのは、7割とか、6割とか、一番強い所で東京の場合は9割とかいうようになっています。9割、8割、7割とかズーッと下がっていくんですけども、一般的にいうと6割ぐらいの地域が多いようです。そのぐらいの割合で借地権があります。
ただ、その借地権は課税を何も受けないのかというと、やはり土地と同じ考え方をとって、土地の評価をして、それの6割が相続税の課税財産になると言われています。ですから、これも相続税の課税対象になります。
借地権のデメリットというのは、登記ができない関係、抵当権が設定できない点です。
だから借り入れできないというデメリットはあります。
ただし、固定資産税の負担もないので、昔は相当利用されていたように思います。