相続時精算課税
2013年7月15日
2013年7月15日
相続時精算課税は、もらった時に翌年の3月15日までに届け出が必要なものです。2,500万まで無税の相続で説明をしますと、その2,500万円まで無税というのは一生涯です、1年ではなく、一生涯にわたって2,500万まで無税となります。
例えば、今年1,000万相続したら、今年の分は無税です。
来年また1,000万相続したら、この来年の分も無税です。
再来年も、1,000万相続したら、合計もう3,000万相続したことになりますね。
2,500万まで無税なので、この再来年の分については、2,500万超える部分、いわゆる500万円に対して20%の税率、100万円がかかってるとなります。
相続時精算課税の難点というか、デメリットは、いつの段階においてもその財産はまた相続のときに持ち戻されて、相続財産を構成するということなんですね。これが一番のデメリットです。
だから相続時精算課税を使う財産は、将来値上がりする財産であればメリットがあるといわれてます。