町田の税理士 大貫利一税理士事務所・あずさ行政書士事務所 会計支援、相続・老後の資産管理の相談

お問い合わせ お問い合わせ

相続コラム

相続放棄手続き

2013年7月7日

民法上の規定で、相続の放棄というのがありまして、相続の放棄は、相続の開始を知った日から3カ月以内になっています。
3カ月以内と言うと、親が死んだ、亡くなったのを知った日から3カ月と勘違いしがちなのですが、実際は相続財産が分かった時から3カ月と考えられています。
ただ、それはどう考えるかっていうと、裁判所にそれは申述するんですけども、裁判所に持って行く時には、やはり亡くなってから3カ月という期限を一回考えられてしまうので、一応延長の届け出を出すことによって、相続放棄の、いわゆる実際に財産を知った日から3カ月という期限ができると考えて良いと思います。
ですから、相続の開始のあった日イコール相続財産が分かった日から3カ月と考えて良いかと思います
相続放棄とは、例えば、プラス財産、いわゆる総財産、積極財産よりもマイナス財産、負債のほうが多いといった場合、こんな財産ほしくないというケースの時に行います。
ただ、放棄をすると、その放棄したものが次の相続人に移ってしまうので、注意が必要です。
次の人にも迷惑が掛かってしまいますから、例えば一つは限定承認を取ったりすることも考えられますね。
相続放棄をする場合は、よく注意をして、弁護士さんなどに相談して進めていかないと失敗する可能性も少なくないかと思います。


まずはメールで相談してみる

このページのTOPへ