遺産分割で行われた実際の話し合いを公の書類とするためにつくる書類です。
文書化しておかないと、言った、言わないという問題、後で法律的な行為という問題が出てきますので、必ずある一定の方式に従った遺産分割協議書をつくって、そこに各自自署、実印の押印をする書類です。
これは法定的な書類です。
この遺産分割協議書に基づいて、実際に登記が行われたり、または銀行の名義書換が行われるという元になる書類です。
この書類は、印鑑証明書の実印などを押すので、後で問題になるということはあまり起きない、公の書類であるといえます。