遺言
2013年6月11日
2013年6月11日
遺言とは、自分が、自らが死ぬ前に、自らの意志を言葉や文章に残したものをいいます。
通常遺言が有効になるためには、民法の規定に従わなきゃいけないとになっています。遺言には必ず様式があります。
必ず様式に従わなければ無効になってしまいますので、その様式に従う必要があります。
遺言の方式としては、まず自筆証書遺言、自分の手書き、自書きで自署して、日付書いて、押印して書くやり方。
この場合は、簡単につくれる反面、偽造されるというか、逆に認知症の母親に書かせた、または父親に書かせたという認知症の問題が出てくるケースもあって、そこで争いが発生することがあります。
それから公正証書遺言、これは公証人役場に行って、公証人の前でつくるものです。
この場合には証人が2人必要になってくるという問題が出てきますが、一番安全な遺言と思われます。
そのほかにも、秘密証書遺言などあります。
そのほかに、例えば船に乗ってて、そこで危ないからつくっちゃおうとかいう遺言もあったりしますし、いろんな遺言の方法があります。
ただ、遺言書をつくったからといって完璧というわけではないんですけども、争う相続をなくすための一つの対策として有効であると考えられます。